ソフトウェア・メインテナンス研究会会則
1990年12月1日 制定
第1条改定 2008年11月26日 改定
第30条追加 2013年10月26日 改定
改定 2016年12月1日 改定
第一章 総則
第1条(名称)
本会はソフトウェア・メインテナンス研究会,英語名:Software Evolution Research Consortium(略称:SERC)と称する.
第2条(性格)
本会は研究活動を主たる目的にする非営利の団体とする.
第3条(目的)
本会の目的は次の通りとする.
1 ソフトウェア・メインテナンス及びソフトウェア進化に応用可能かつ有効な新しい技術/方法論/概念の研究を行う.
2 ソフトウェア・メインテナンス及びソフトウェア進化のかかえる技術上,管理上の問題分析や解決の方向に関する研究を行う.
3 研究の成果は,原則として一般に公開するものとして扱い,普及活動を通じてソフトウェア・メインテナンス及びソフトウェア進化の分野に関する技術的な水準の向上を狙う.
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う.
1 講演会,セミナー,ワークショップ,シンポジウム,新事業年度キックオフ,フォーラム等の開催.
2 技術情報の収集及び適正な配布.
3 本会の成果に対する普及活動.
4 その他本会の目的達成のために必要な活動等.
第5条(成果物)
本会における成果物は,報告書,論文等の外部に公開されるものと,本会内部でのみ利用される技術資料およびソフトウェアからなる.ただし,その取り扱いに関しては別途細則に定める.
第6条(事務所)
本会は特段の事情がない限り事務所を東京都に置く.
第二章 会員
第7条(会員の種別)
本会の会員は正会員で構成される.正会員は本会の活動目的に賛同し参加する法人あるいは個人とする.正会員は,細則に定める研究員を登録することができる.
第8条(入退会)
1 入会を希望する者は,所定の入会申込書を本会に提出し,幹事会の承認を得る.
2 退会を希望する者は,退会の連絡を本会に文書等で提示する.
第9条(年会費)
正会員は別途細則に定める年会費を所定の期限内に納付することとする.年会費は,別途細則に定める活動費用に充てる.退会者が当該年度において納付した年会費は返金しない.
第三章 役員等
第10条(役員)
本会に次の役員を置く.本会のすべての役員は無報酬とする.
幹事10名以内(うち代表幹事 1名,会計,事務局を含む),会計監事 1名.ただし,特段の事情により,増員を可能とする.
特段の事情により,別途細則に定める他の役員をおくことができる.
第11条(役員の選任)
1 幹事(代表幹事,会計,事務局),会計監事は総会において会員のうちから選任する.
2 会計監事は,この会の他の役員を兼ねることができない.
第12条(役員の任期)
役員の任期は1事業年度とする.但し再任をさまたげない.
第13条(役員の補選)
幹事(代表幹事,会計,事務局)及び会計監事が欠けた時は,第11条1項及び2項に準じて選定する.
第14条(役員の職務権限)
1 代表幹事は本会を代表し,会務一切を統括する.
2 幹事は代表幹事を補佐し,代表幹事が空席の場合その期間中その職務を代行する.
3 幹事は本会の運営,企画に参画する.
4 会計は本会の口座を管理し,本会の出納を管理する.
5 事務局は幹事会の庶務全般を担当する.
6 会計監事は本会の会計を監督審査する.
第四章 会議
第15条(会議の種類)
会議は総会,幹事会の2種とする.
第16条(総会)
総会は通常総会及び臨時総会の2種とし,正会員をもって構成する.
第17条(総会の議決事項)
総会は次の事項を議決する.
1 会則の変更.
2 事業計画及び予算の承認.
3 事業報告及び収支決算の承認.
4 代表幹事,幹事(会計,事務局を含む)及び会計監事の選出.
5 その他本会の運営上特に重要な事項の議決.
第18条(総会の招集)
総会は代表幹事が招集し会員に通知する.
第19条(通常総会)
通常総会は事業年度の切り替わり時に開くものとする.
第20条(臨時総会)
代表幹事は次の場合には臨時総会を招集しなければならない.
1 幹事会から,その理由を示して総会開催の要求があったとき.
2 正会員の5分の1以上から会議の目的を示して総会開催の要求があったとき.
第21条(幹事会)
1 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織し,代表幹事が随時召集し,通常会務の執行に必要な事項を処理する.
2 会計監事は幹事会に出席して意見を述べることができる.但し議決に加わることはできない.
第22条(議事)
1 代表幹事は総会及び幹事会の議長となる.
2 総会は正会員の10分の1以上,幹事会は幹事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない.
3 総会及び幹事会の議事は出席者の過半数で決する.可否同数の時は議長の決するところによる.
第23条(議決権)
1 総会において正会員は各1個の議決権を有する.
2 総会の議決権は,委任状により議長に委任することができる.この場合には出席したものとみなす.
3 幹事会において幹事は各1個の議決権を有する.委任状により議長に委任することができる.この場合には出席したものとみなす.
第24条(委員会)
本会は事業の執行上必要に応じて委員会を設けることができる.
第25条(委員の委解嘱)
委員の委嘱及び解嘱は幹事会の議を経て,代表幹事がこれを行う.
第五章 会計
第26条(経費の支弁)
本会の経費は年会費,寄付金およびその他の収入で支弁する.
第27条(事業年度)
本会の事業年度は一年とし,原則毎年12月1日に始まり,翌年11月30日に終る.年次と称することができる.
第六章 専門部会
第28条(作業部会)
第3条の目的を達成するため,作業部会を設けることができる.
第七章 会則の変更
第29条(会則の変更)
この会則を変更しようとするときには,総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない.
第30条(細則の変更)
この細則を変更しようとするときには,幹事会において決定する.
第八章 解散
第31条(解散)
本会の解散は,幹事会が発議をし,総会の4分の3以上の賛成を得て,実施することができる.
第32条(財産処分)
財産処分の方法については,解散決議の総会で議論することとする.
第九章 雑則
第33条(定めのない事項)
本会則に定めない事項については,その都度幹事会で決定する.
以上
ソフトウェア・メインテナンス研究会細則
1990年12月1日 制定
第1条改定 2008年11月26日 改定
第1条改定 2013年10月26日 改定
第2条改定 2013年10月26日 改定
改定 2016年12月1日 改定
(会費)
第1条 本会の会費は次の通りとする.
法人会員 年額 150,000円
個人会員 年額 5,000円
(研究員)
第2条 法人会員は,10人までの研究員を登録できる.
個人会員は,本人のみが研究員として登録できる.
(報告書)
第3条 本会は,事業年度末に報告書を発行する.原本は事務局が保管・販売する.
第4条 過去の報告書は,それぞれ以下の価格で,電子媒体として販売する.
会員 30,000円
会員以外 50,000円
(法人会員)
第5条 法人会員は,本会主催のフォーラム,シンポジウムに登録研究員に限らず2名まで無料参加ができる.本会のWebページに法人会員名を掲示すされる.
(活動)
第6条 会則第4条1項に規定する本会の活動名の定義は次の通りとする.
講演会とは,講師を招聘し,講師の講演を聴講することを主目的とした会合である.
セミナーとは,講師を招聘し,講師主導で演習の実施を主目的とした会合である.
ワークショップとは,参加者が一時的に集まり,共同で研究成果を作成する会合である.
シンポジウムとは,基調講演,研究報告,参加者・発表者間の討論などを主目的に実施する会合である.
フォーラムとは,シンポジウムと同様の内容を短時間に凝縮した会合である。
(成果物の取扱)
第7条 本会の成果物の取り扱いは次の通りとする.
公開成果物とは,研究員,招聘講師の承諾を得て,研究報告文書,研究発表資料,講師説明資料など,無償有償によらず一般に公開するものをいう.公開成果物は事務局が保管する.
非公開成果物とは,研究員が行う途中成果物,収集資料,議事録,作業部会提示資料(最終報告書を除く),公開非許諾の講師説明資料など,一般に公開できず,秘守すべきものをいう.非公開成果物は,担当研究員ないし事務局がそれぞれ保持する.
(年会費の使途)
第8条 本会の年会費は次の使途にのみ充てる.
予算案で定めた本会運営経費,作業部会研究活動補助,招聘講師謝礼,本会の活動計画で定期的に開催するシンポジウム,フォーラム等の会場賃借料及び資料作成費,およびその他幹事会で承認された臨時費用
(他の役員,会員)
第9条 本会の臨時役員として,次の役員を置くことができる.
アドバイザ 本会の正会員で幹事会に参加し,議決権はもたないが本会の活動について助言を与える.
学生研究員 本会に入会し,卒業後も正会員として活動を積極的行う意思が幹事会で確認された大学学生,大学院院生とする.学生会員には,幹事会の承認により,研究員になることができ,卒業年度以前を含む事業年度において,年会費を免除することができる.
その他幹事会で決定する役員,会員